昭和四十四年四月一日
教育委員会規則第一号
東京都豊島区教育委員会事務局処務規則(昭和四十年教育委員会規則第一号)の全部を改正する。
第一章 総則
(昭五三教委規則一・全改)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十八条第二項の規定に基づき、東京都豊島区教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。
(昭五三教委規則一・全改)
第二条 事務局の課、室及び係は、次のとおりとする。
庶務課
庶務係
教職員係
施設係
学務課
学事係
学校経理係
保健給食係
学校適正配置課
生涯学習課
管理係
社会教育係
文化財係
学校開放係
スポーツ振興課
スポーツ振興係
指導室
事務係
(昭五三教委規則一・全改、昭六〇教委規則二・昭六二教委規則一・昭六二教委規則一〇・平二教委規則一・平八教委規則一・平一一教委規則四・平一二教委規則一八・一部改正)
第三条 事務局に次長を、課に課長を、室に室長を、係に係長を置く。
(昭五三教委規則一・全改、昭五六教委規則三・昭六一教委規則一・平二教委規則一・平三教委規則一・平三教委規則五・平六教委規則三・平九教委規則三・平一一教委規則四・平一一教委規則八・平一二教委規則一八・一部改正)
第四条 次長は、教育長の命を受け、事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局の事務の執行状況につき、随時文書又は口頭をもって教育長に報告するものとする。
3 参事及び副参事は、次長の命を受け、担当の事務を処理する。
4 課長(室長を含む。以下同じ。)は、次長の命を受け、課の事務(室の事務を含む。以下同じ。)又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
5 課長は、課の事務又は担任の事務の執行状況につき、随時文書又は口頭をもって次長に報告するものとする。
(昭五三教委規則一・全改、昭六一教委規則一・平二教委規則一・平三教委規則一・平三教委規則五・平一一教委規則八・平一二教委規則一八・一部改正)
第五条 係長及び担当係長は、課長の命を受け、係の事務又は担任の事務を処理する。
2 主査は、上司の命を受け、係の事務のうち特定の事務を処理する。
(昭五三教委規則一・全改、昭五六教委規則三・平二教委規則一・平一二教委規則一八・一部改正)
第六条 社会教育主事は、所属課長の命を受け、社会教育に関する専門的事務を処理する。
2 指導主事は、指導室長の命を受け、学校教育に関する専門的事務を処理する。
(昭五三教委規則一・全改)
第七条 前三条に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭五三教委規則一・全改)
第二章 分掌事務
第八条 各課(室)、係の分掌事務及び担当係長等の担当事務は次のとおりとする。
庶務課
庶務係
一 教育委員会に関すること。
二 職員の任免その他人事に関すること。
三 公印の管守に関すること。
四 文書及び法規に関すること。
五 請願、陳情に関すること。
六 区立学校の設置及び廃止に関すること。
七 予算、決算及び管理に関すること。
八 中央図書館との連絡に関すること。
九 教育委員会事務局内、他の課、室、係に属しないこと。
教職員係
一 学校職員(教職員を除く。以下同じ。)の人事に関すること。
二 教職員の給与に関すること。
三 教職員の福利厚生に関すること。
施設係
一 学校施設、幼稚園施設及び校外施設の建設に関すること。
二 学校施設等の維持管理に関すること。
三 学校施設等の耐震対策(建設調整担当係長の所管に属するものを除く。)に関すること。
四 学校施設等の財産管理に関すること。
五 その他学校施設等の整備に関すること。
建設調整担当係長
一 学校施設、幼稚園施設及び校外施設の建設計画、耐震補強計画に関すること。
二 学校施設等の建設調整に関すること。
学務課
学事係
一 児童、生徒の就学及び入退学に関すること。
二 幼児の入退園に関すること。
三 区立学校の学級編成に関すること。
四 校外施設及び夏季施設に関すること。
五 就学奨励に関すること。
六 校外施設の教具の整備に関すること。
七 教科書の給与に関すること。
八 課内他の係に属しないこと。
学校経理係
一 学校運営費に関すること。
二 教材の整備に関すること。
保健給食係
一 区立学校の保健衛生に関すること。
二 学校医、学校歯科医、学校薬剤師等に関すること。
三 竹岡健康学園に関すること。
四 学校給食に関すること。
五 日本学校保健会に関すること。
就学相談担当係長
一 就学相談及び心身障害学級に関すること。
給食指導担当係長
一 学校給食の指導に関すること。
学校適正配置課
適正配置推進担当係長
一 区立学校適正配置の推進に関すること。
適正配置計画担当係長
一 区立学校適正配置計画の見直しに関すること。
生涯学習課
管理係
一 生涯学習推進計画に関すること。
二 社会教育委員等に関すること。
三 社会教育施設に関すること。
四 課内他の係に属しないこと。
社会教育係
一 成人教育に関すること。
二 青少年教育に関すること。
三 各種講座に関すること。
四 障害者教育に関すること。
文化財係
一 文化財の保護に関すること。
二 文化財の活用に関すること。
学校開放係
一 小学校の施設開放に関すること。
二 中学校の施設開放に関すること。
三 学校設備の使用許可に関すること。
生涯学習担当係長
一 生涯学習の振興及び調査研究に関すること。
二 社会教育の助言及び指導に関すること。
芸術振興担当係長
一 芸術文化の振興に関すること。
スポーツ振興課
スポーツ振興係
一 スポーツ及びレクリエーションの振興に関すること。
二 体育指導委員に関すること。
三 体育施設に関すること。
指導室
事務係
一 学校教育指導に伴う事務に関すること。
二 教職員の人事及び服務事務に関すること。(教育人事担当係長の所管に属するものを除く。)
三 教職員の人事考課に関すること。(教育人事担当係長の所管に属するものを除く。)
四 教科用図書の採択事務に関すること。
五 教育センターとの連絡調整に関すること。
六 課内他の係に属しないこと。
教育人事担当係長
一 教職員の人事事務に関すること。
二 教職員の人事考課に関すること。
三 学校訪問に関すること。
指導主事
一 区立学校教育活動の指導に関すること。
二 教科用図書の採択事務に関すること。
(平一二教委規則一八・全改、平一三教委規則一三・一部改正)
第三章 文書
(昭六〇教委規則二・平一三教委規則一三・改称)
第九条 教育長又は次長の決裁又は専決を受け、又は閲覧に供する文書及び法規の解釈に関する文書は、庶務課庶務係長を経て、庶務課長の審査を受けなければならない。
2 決裁又は専決を受け、又は閲覧に供する文書は、その課の文書取扱主任の審査を受けなければならない。
(昭五三教委規則一・全改)
第十条 前条及び別に定めるもののほか、文書の取扱いについては、東京都豊島区文書取扱規程(昭和四十一年豊島区訓令甲第一号)を準用する。
(昭五三教委規則一・全改)
第十一条 文書の保存については、東京都豊島区文書保存規程(平成六年豊島区訓令甲第四号)を準用する。ただし、文書の分類及び保存年度については、別表保存文書分類表による。
(昭五三教委規則一・全改、平一一教委規則四・一部改正)
第四章 服務
第十二条 職員の服務については、東京都豊島区職員服務規程(平成十一年豊島区訓令甲第十五号)を準用する。
(昭六〇教委規則二・旧第十二条繰下、平一三教委規則一三・旧第十三条繰上・一部改正)
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和四十八年十二月一日から施行する。
この規則は、昭和四十八年十二月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
この規則は、昭和五十六年八月一日から施行する。
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この規則は、昭和五十九年六月一日から施行する。
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この規則は、昭和六十二年十月一日から施行する。
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
この規則は、平成四年十月三十一日から施行する。
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
この規則は、平成六年五月三十一日から施行する。
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
(昭五三教委規則一・平二教委規則一・一部改正)
保存文書分類表
類別\種別 |
永久保存 |
十年保存 |
五年保存 |
一年保存 |
第一類 庶務 第一節 教育委員会 第二節 例規 第三節 訴願 訴訟 和解 異議申立 第四節 表彰 第五節 監査および検査 第六節 渉外 第七節 雑件 |
○教育委員会に関する重要文書 ○条例、規則、告示、訓令、通達、指令および許可認可の原議その他関係文書 ○表彰に関する重要文書 ○重要な事務引継文書 ○訴願、訴訟、和解および異議申立に関する重要文書 ○その他永久保存を要する重要な文書 |
○文書廃棄処分関係文書 ○監査および検査に関する重要文書 ○渉外関係文書 ○その他永久保存を要しない重要文書 |
○重要でない許可認可および公務所からの諸令達 ○文書収受発議件名簿 ○書留(金券)収受簿 ○その他一年で廃棄するのを適当としない文書 |
○各種送付簿 ○経由簿 ○各種日月計簿 ○事務報告資料 ○その他軽易な文書 |
第二類 人事 第一節 人事 第二節 給与 第三節 福利厚生 第四節 雑件 |
○職員の進退に関する重要な文書 ○給与に関する重要な文書 ○履歴書(退職者、死亡者および転任者を含む) ○職員名簿 ○辞令通知書 ○教員住宅に関する重要な文書 ○その他永久保存を要する重要な文書 |
○事故記録(退職懲戒関係) ○退職、死亡給与金に関する文書 ○恩給、扶助料の支給に関する文書 ○特別給与金に関する文書 ○結核特別休養者に関する文書 ○給料および諸手当領収書 ○その他永久保存を要しない重要な文書 |
○職員の給与に関する文書 ○定員および現員に関する文書 ○所得税に関する文書 ○出勤簿 ○被服貸与に関する文書 ○職員共済組合および互助組合に関する文書 ○管外出張命令に関する文書 ○その他一年で廃棄するを適当としない文書 |
○勤怠報告書 ○手当に関する報告書 ○休暇簿 ○出張命令簿 ○超過勤務命令簿 ○諸願届伺に関する文書 ○その他軽易な文書 |
第三類 経理 第一節 予算 第二節 決算 第三節 金銭出納 第四節 物品購売 第五節 雑件 |
○予算および決算資料 ○予算現計簿 ○決算報告書 ○前渡金、概算払いおよび前金払に関する重要な文書 ○物品に関する重要な文書 ○その他永久保存を要する重要な文書 |
○予算調書 ○予算配付原議 ○調定額計算書 ○金銭出納に関する証拠文書 ○物品組替調書 ○物品亡失き損報告書 ○物品売却報告書 ○不用品廃棄処分報告書 ○その他永久保存を要しない重要な文書 |
○予算および決算材料 ○予算令達および流用に関する文書 ○出納関係報告書 ○用品配給請求書 ○消耗品および備品の請求書および受領書 ○出納に関する精算書 ○その他一年で廃棄することを適当としない文書 |
○物品の納入に関する文書 ○経理に関する各種報告書 ○その他軽易な文書 |
第四類 施設 第一節 小学校 第二節 中学校 第三節 教育諸施設 第四節 雑件 |
○建設計画に関する重要な文書 ○設計工事に関する重要な文書 ○校舎校地の得喪変更に関する重要な文書 ○校舎補修改修に関する重要な文書 ○教育施設ならびに用地の得喪変更に関する重要な文書 ○その他永久保存を要する重要な文書 |
○設備の充実に関する文書 ○その他永久保存を要しない重要な文書 |
○電話の架設に関する文書 ○その他一年で廃棄するを適当としない文書 |
○資材購入に関する文書 ○その他軽易な文書 |
第五類 学務 第一節 学事 第二節 小学校 第三節 中学校 第四節 教育諸施設 第五節 雑件 |
○学校の管理に関する重要な文書 ○学校の設置廃止に関する重要な文書 ○学級編成に関する重要な文書 ○学力調査に関する重要な文書 ○その他永久保存を要する重要な文書 |
○就学事務に関する重要な文書 ○学校の目的、名称、位置および設置者に関する重要な文書 ○その他永久保存を要しない重要な文書 |
○修学旅行および実地見学の認可に関する文書 ○学校の行事等に関する文書 ○その他一年で廃棄するを適当としない文書 |
○その他軽易な文書 |
第六類 学校職員 第一節 任免 第二節 分限懲戒 第三節 履歴書 第四節 認定講習および研修 第五節 願届および伺 第六節 視察および復命 第七節 服務に関する宣誓書 第八節 雑件 |
○服務に関する宣誓書 ○分限懲戒に関する重要な文書 ○履歴書(死亡者、退職者および管外転任者を含む) ○認定講習に関する重要な文書 ○勤務評定に関する重要な文書 ○職員団体に関する重要な文書 ○その他永久保存を要する重要な文書 |
○事故記録 ○管外出張に関する重要な文書 ○定員および現員に関する文書 ○教員の大学派遣に関する文書 ○その他永久保存を要しない重要な文書 |
○視察および復命に関する重要な文書 ○身分に関する重要な願書届書および伺 ○その他一年で廃棄するを適当としない文書 |
○その他軽易な文書 |
第七類 保健給食 第一節 学校身体検査 第二節 学校結核検査 第三節 教職員健康診断 第四節 学校衛生相談 第五節 学校給食 第六節 健康学園 第七節 雑件 |
○児童生徒の衛生に関する重要な文書 ○教員の保健管理に関する重要な文書 ○学校の給食に関する重要な文書 ○学校給食費補助金支給に関する重要な文書 ○その他永久保存を要する重要な文書 |
○学校保健に関する重要な文書 ○健康優良児に関する重要な文書 ○児童生徒の衛生に関する重要な文書 ○健康学園に関する重要な文書 ○その他永久保存を要しない重要な文書 |
○学校保健衛生講習に関する文書 ○保健および給食に関する願書、届書 ○学校給食事故報告書 ○児童生徒の伝染病発生に関する報告書 ○その他一年で廃棄するを適当としない文書 |
○児童および生徒の衛生に関する月報 ○消毒等に関する文書 ○その他軽易な文書 |
第八類 社会教育 第一節 青少年教育 第二節 成人教育 第三節 視聴覚教育 第四節 社会体育 第五節 文化振興 第六節 文化財の保護 第七節 図書館 第八節 社会教育施設 第九節 社会体育施設 第十節 雑件 |
○青少年教育に関する重要な文書 ○成人教育に関する重要な文書 ○視聴覚教育に関する重要な文書 ○社会体育に関する重要な文書 ○文化振興に関する重要な文書 ○文化財の保護に関する重要な文書 ○図書館に関する重要な文書 ○図書原簿 ○目録カード ○社会教育施設に関する重要な文書 ○社会体育施設に関する重要な文書 ○その他永久保存を要する重要な文書 |
○社会教育関係諸行事に関する重要な文書 ○社会体育関係諸行事に関する重要な文書 ○寄贈図書に関する文書 ○その他永久保存を要しない重要な文書 |
○各種団体育成に関する文書 ○各種指導者養成に関する文書 ○各種設備および施設の使用許可等に関する文書 ○その他一年で廃棄するを適当としない文書 |
○その他軽易な文書 |
TITLE:東京都豊島区教育委員会事務局処務規則
DATE:2002/05/30
17:09