○東京都豊島区教育委員会事務局処務規則

昭和四十四年四月一日

教育委員会規則第一号

東京都豊島区教育委員会事務局処務規則(昭和四十年教育委員会規則第一号)の全部を改正する。

第一章 総則

(昭五三教委規則一・全改)

(趣旨)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十八条第二項の規定に基づき、東京都豊島区教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。

(昭五三教委規則一・全改)

(事務局の分課)

第二条 事務局の課、室及び係は、次のとおりとする。

庶務課

庶務係

教職員係

施設係

学務課

学事係

学校経理係

保健給食係

学校適正配置課

生涯学習課

管理係

社会教育係

文化財係

学校開放係

スポーツ振興課

スポーツ振興係

指導室

事務係

(昭五三教委規則一・全改、昭六〇教委規則二・昭六二教委規則一・昭六二教委規則一〇・平二教委規則一・平八教委規則一・平一一教委規則四・平一二教委規則一八・一部改正)

(課及び係の長等)

第三条 事務局に次長を、課に課長を、室に室長を、係に係長を置く。

2 事務局に参事及び副参事を置くことができる。

3 事務局に担当係長を置くことができる。

4 課及び室に担当係長を置くことができる。

5 生涯学習課及びスポーツ振興課に社会教育主事を置く。

6 指導室に指導主事を置く。

7 係に主査を置くことができる。

(昭五三教委規則一・全改、昭五六教委規則三・昭六一教委規則一・平二教委規則一・平三教委規則一・平三教委規則五・平六教委規則三・平九教委規則三・平一一教委規則四・平一一教委規則八・平一二教委規則一八・一部改正)

(次長、課長等の職責)

第四条 次長は、教育長の命を受け、事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局の事務の執行状況につき、随時文書又は口頭をもって教育長に報告するものとする。

3 参事及び副参事は、次長の命を受け、担当の事務を処理する。

4 課長(室長を含む。以下同じ。)は、次長の命を受け、課の事務(室の事務を含む。以下同じ。)又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

5 課長は、課の事務又は担任の事務の執行状況につき、随時文書又は口頭をもって次長に報告するものとする。

(昭五三教委規則一・全改、昭六一教委規則一・平二教委規則一・平三教委規則一・平三教委規則五・平一一教委規則八・平一二教委規則一八・一部改正)

(係長等の職責)

第五条 係長及び担当係長は、課長の命を受け、係の事務又は担任の事務を処理する。

2 主査は、上司の命を受け、係の事務のうち特定の事務を処理する。

(昭五三教委規則一・全改、昭五六教委規則三・平二教委規則一・平一二教委規則一八・一部改正)

(社会教育主事等の職責)

第六条 社会教育主事は、所属課長の命を受け、社会教育に関する専門的事務を処理する。

2 指導主事は、指導室長の命を受け、学校教育に関する専門的事務を処理する。

(昭五三教委規則一・全改)

(その他の職員の職責)

第七条 前三条に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(昭五三教委規則一・全改)

第二章 分掌事務

(事務局各課係の分掌事務等)

第八条 各課(室)、係の分掌事務及び担当係長等の担当事務は次のとおりとする。

庶務課

庶務係

一 教育委員会に関すること。

二 職員の任免その他人事に関すること。

三 公印の管守に関すること。

四 文書及び法規に関すること。

五 請願、陳情に関すること。

六 区立学校の設置及び廃止に関すること。

七 予算、決算及び管理に関すること。

八 中央図書館との連絡に関すること。

九 教育委員会事務局内、他の課、室、係に属しないこと。

教職員係

一 学校職員(教職員を除く。以下同じ。)の人事に関すること。

二 教職員の給与に関すること。

三 教職員の福利厚生に関すること。

施設係

一 学校施設、幼稚園施設及び校外施設の建設に関すること。

二 学校施設等の維持管理に関すること。

三 学校施設等の耐震対策(建設調整担当係長の所管に属するものを除く。)に関すること。

四 学校施設等の財産管理に関すること。

五 その他学校施設等の整備に関すること。

建設調整担当係長

一 学校施設、幼稚園施設及び校外施設の建設計画、耐震補強計画に関すること。

二 学校施設等の建設調整に関すること。

学務課

学事係

一 児童、生徒の就学及び入退学に関すること。

二 幼児の入退園に関すること。

三 区立学校の学級編成に関すること。

四 校外施設及び夏季施設に関すること。

五 就学奨励に関すること。

六 校外施設の教具の整備に関すること。

七 教科書の給与に関すること。

八 課内他の係に属しないこと。

学校経理係

一 学校運営費に関すること。

二 教材の整備に関すること。

保健給食係

一 区立学校の保健衛生に関すること。

二 学校医、学校歯科医、学校薬剤師等に関すること。

三 竹岡健康学園に関すること。

四 学校給食に関すること。

五 日本学校保健会に関すること。

就学相談担当係長

一 就学相談及び心身障害学級に関すること。

給食指導担当係長

一 学校給食の指導に関すること。

学校適正配置課

適正配置推進担当係長

一 区立学校適正配置の推進に関すること。

適正配置計画担当係長

一 区立学校適正配置計画の見直しに関すること。

生涯学習課

管理係

一 生涯学習推進計画に関すること。

二 社会教育委員等に関すること。

三 社会教育施設に関すること。

四 課内他の係に属しないこと。

社会教育係

一 成人教育に関すること。

二 青少年教育に関すること。

三 各種講座に関すること。

四 障害者教育に関すること。

文化財係

一 文化財の保護に関すること。

二 文化財の活用に関すること。

学校開放係

一 小学校の施設開放に関すること。

二 中学校の施設開放に関すること。

三 学校設備の使用許可に関すること。

生涯学習担当係長

一 生涯学習の振興及び調査研究に関すること。

二 社会教育の助言及び指導に関すること。

芸術振興担当係長

一 芸術文化の振興に関すること。

スポーツ振興課

スポーツ振興係

一 スポーツ及びレクリエーションの振興に関すること。

二 体育指導委員に関すること。

三 体育施設に関すること。

指導室

事務係

一 学校教育指導に伴う事務に関すること。

二 教職員の人事及び服務事務に関すること。(教育人事担当係長の所管に属するものを除く。)

三 教職員の人事考課に関すること。(教育人事担当係長の所管に属するものを除く。)

四 教科用図書の採択事務に関すること。

五 教育センターとの連絡調整に関すること。

六 課内他の係に属しないこと。

教育人事担当係長

一 教職員の人事事務に関すること。

二 教職員の人事考課に関すること。

三 学校訪問に関すること。

指導主事

一 区立学校教育活動の指導に関すること。

二 教科用図書の採択事務に関すること。

(平一二教委規則一八・全改、平一三教委規則一三・一部改正)

第三章 文書

(昭六〇教委規則二・平一三教委規則一三・改称)

(文書審査)

第九条 教育長又は次長の決裁又は専決を受け、又は閲覧に供する文書及び法規の解釈に関する文書は、庶務課庶務係長を経て、庶務課長の審査を受けなければならない。

2 決裁又は専決を受け、又は閲覧に供する文書は、その課の文書取扱主任の審査を受けなければならない。

(昭五三教委規則一・全改)

(準用)

第十条 前条及び別に定めるもののほか、文書の取扱いについては、東京都豊島区文書取扱規程(昭和四十一年豊島区訓令甲第一号)を準用する。

(昭五三教委規則一・全改)

(文書の保存)

第十一条 文書の保存については、東京都豊島区文書保存規程(平成六年豊島区訓令甲第四号)を準用する。ただし、文書の分類及び保存年度については、別表保存文書分類表による。

(昭五三教委規則一・全改、平一一教委規則四・一部改正)

第四章 服務

第十二条 職員の服務については、東京都豊島区職員服務規程(平成十一年豊島区訓令甲第十五号)を準用する。

(昭六〇教委規則二・旧第十二条繰下、平一三教委規則一三・旧第十三条繰上・一部改正)

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四四年一二月一六日教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年四月一日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年一〇月一七日教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。

附 則(昭和四七年一一月一五日教委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年一二月一日教委規則第九号)

この規則は、昭和四十八年十二月一日から施行する。

附 則(昭和四八年一二月一日教委規則第一〇号)

この規則は、昭和四十八年十二月一日から施行する。

附 則(昭和四九年四月一日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五〇年四月一日教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

附 則(昭和五三年二月二五日教委規則第一号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

附 則(昭和五四年四月一〇日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五六年四月一日教委規則第三号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附 則(昭和五六年七月一六日教委規則第六号)

この規則は、昭和五十六年八月一日から施行する。

附 則(昭和五七年四月一日教委規則第八号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

附 則(昭和五九年三月三一日教委規則第三号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附 則(昭和五九年五月三〇日教委規則第六号)

この規則は、昭和五十九年六月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年三月三〇日教委規則第二号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則(昭和六一年三月三一日教委規則第一号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和六二年三月二〇日教委規則第一号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和六二年九月二一日教委規則第一〇号)

この規則は、昭和六十二年十月一日から施行する。

附 則(平成元年三月八日教委規則第一号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

附 則(平成二年四月一日教委規則第一号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

附 則(平成三年三月一九日教委規則第一号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

附 則(平成三年三月三〇日教委規則第五号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

附 則(平成四年三月二五日教委規則第一号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

附 則(平成四年一〇月一四日教委規則第一六号)

この規則は、平成四年十月三十一日から施行する。

附 則(平成五年三月二四日教委規則第一号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

附 則(平成五年六月二二日教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年三月二二日教委規則第三号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

附 則(平成六年五月二四日教委規則第九号)

この規則は、平成六年五月三十一日から施行する。

附 則(平成七年三月二八日教委規則第一号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成八年四月一日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年四月一日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年四月一日教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年一〇月一五日教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年三月三一日教委規則第一八号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年三月二九日教委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(昭五三教委規則一・平二教委規則一・一部改正)

保存文書分類表

類別\種別

永久保存

十年保存

五年保存

一年保存

第一類 庶務

第一節 教育委員会

第二節 例規

第三節 訴願

訴訟

和解

異議申立

第四節 表彰

第五節 監査および検査

第六節 渉外

第七節 雑件

○教育委員会に関する重要文書

○条例、規則、告示、訓令、通達、指令および許可認可の原議その他関係文書

○表彰に関する重要文書

○重要な事務引継文書

○訴願、訴訟、和解および異議申立に関する重要文書

○その他永久保存を要する重要な文書

○文書廃棄処分関係文書

○監査および検査に関する重要文書

○渉外関係文書

○その他永久保存を要しない重要文書

○重要でない許可認可および公務所からの諸令達

○文書収受発議件名簿

○書留(金券)収受簿

○その他一年で廃棄するのを適当としない文書

○各種送付簿

○経由簿

○各種日月計簿

○事務報告資料

○その他軽易な文書

第二類 人事

第一節 人事

第二節 給与

第三節 福利厚生

第四節 雑件

○職員の進退に関する重要な文書

○給与に関する重要な文書

○履歴書(退職者、死亡者および転任者を含む)

○職員名簿

○辞令通知書

○教員住宅に関する重要な文書

○その他永久保存を要する重要な文書

○事故記録(退職懲戒関係)

○退職、死亡給与金に関する文書

○恩給、扶助料の支給に関する文書

○特別給与金に関する文書

○結核特別休養者に関する文書

○給料および諸手当領収書

○その他永久保存を要しない重要な文書

○職員の給与に関する文書

○定員および現員に関する文書

○所得税に関する文書

○出勤簿

○被服貸与に関する文書

○職員共済組合および互助組合に関する文書

○管外出張命令に関する文書

○その他一年で廃棄するを適当としない文書

○勤怠報告書

○手当に関する報告書

○休暇簿

○出張命令簿

○超過勤務命令簿

○諸願届伺に関する文書

○その他軽易な文書

第三類 経理

第一節 予算

第二節 決算

第三節 金銭出納

第四節 物品購売

第五節 雑件

○予算および決算資料

○予算現計簿

○決算報告書

○前渡金、概算払いおよび前金払に関する重要な文書

○物品に関する重要な文書

○その他永久保存を要する重要な文書

○予算調書

○予算配付原議

○調定額計算書

○金銭出納に関する証拠文書

○物品組替調書

○物品亡失き損報告書

○物品売却報告書

○不用品廃棄処分報告書

○その他永久保存を要しない重要な文書

○予算および決算材料

○予算令達および流用に関する文書

○出納関係報告書

○用品配給請求書

○消耗品および備品の請求書および受領書

○出納に関する精算書

○その他一年で廃棄することを適当としない文書

○物品の納入に関する文書

○経理に関する各種報告書

○その他軽易な文書

第四類 施設

第一節 小学校

第二節 中学校

第三節 教育諸施設

第四節 雑件

○建設計画に関する重要な文書

○設計工事に関する重要な文書

○校舎校地の得喪変更に関する重要な文書

○校舎補修改修に関する重要な文書

○教育施設ならびに用地の得喪変更に関する重要な文書

○その他永久保存を要する重要な文書

○設備の充実に関する文書

○その他永久保存を要しない重要な文書

○電話の架設に関する文書

○その他一年で廃棄するを適当としない文書

○資材購入に関する文書

○その他軽易な文書

第五類 学務

第一節 学事

第二節 小学校

第三節 中学校

第四節 教育諸施設

第五節 雑件

○学校の管理に関する重要な文書

○学校の設置廃止に関する重要な文書

○学級編成に関する重要な文書

○学力調査に関する重要な文書

○その他永久保存を要する重要な文書

○就学事務に関する重要な文書

○学校の目的、名称、位置および設置者に関する重要な文書

○その他永久保存を要しない重要な文書

○修学旅行および実地見学の認可に関する文書

○学校の行事等に関する文書

○その他一年で廃棄するを適当としない文書

○その他軽易な文書

第六類 学校職員

第一節 任免

第二節 分限懲戒

第三節 履歴書

第四節 認定講習および研修

第五節 願届および伺

第六節 視察および復命

第七節 服務に関する宣誓書

第八節 雑件

○服務に関する宣誓書

○分限懲戒に関する重要な文書

○履歴書(死亡者、退職者および管外転任者を含む)

○認定講習に関する重要な文書

○勤務評定に関する重要な文書

○職員団体に関する重要な文書

○その他永久保存を要する重要な文書

○事故記録

○管外出張に関する重要な文書

○定員および現員に関する文書

○教員の大学派遣に関する文書

○その他永久保存を要しない重要な文書

○視察および復命に関する重要な文書

○身分に関する重要な願書届書および伺

○その他一年で廃棄するを適当としない文書

○その他軽易な文書

第七類 保健給食

第一節 学校身体検査

第二節 学校結核検査

第三節 教職員健康診断

第四節 学校衛生相談

第五節 学校給食

第六節 健康学園

第七節 雑件

○児童生徒の衛生に関する重要な文書

○教員の保健管理に関する重要な文書

○学校の給食に関する重要な文書

○学校給食費補助金支給に関する重要な文書

○その他永久保存を要する重要な文書

○学校保健に関する重要な文書

○健康優良児に関する重要な文書

○児童生徒の衛生に関する重要な文書

○健康学園に関する重要な文書

○その他永久保存を要しない重要な文書

○学校保健衛生講習に関する文書

○保健および給食に関する願書、届書

○学校給食事故報告書

○児童生徒の伝染病発生に関する報告書

○その他一年で廃棄するを適当としない文書

○児童および生徒の衛生に関する月報

○消毒等に関する文書

○その他軽易な文書

第八類 社会教育

第一節 青少年教育

第二節 成人教育

第三節 視聴覚教育

第四節 社会体育

第五節 文化振興

第六節 文化財の保護

第七節 図書館

第八節 社会教育施設

第九節 社会体育施設

第十節 雑件

○青少年教育に関する重要な文書

○成人教育に関する重要な文書

○視聴覚教育に関する重要な文書

○社会体育に関する重要な文書

○文化振興に関する重要な文書

○文化財の保護に関する重要な文書

○図書館に関する重要な文書

○図書原簿

○目録カード

○社会教育施設に関する重要な文書

○社会体育施設に関する重要な文書

○その他永久保存を要する重要な文書

○社会教育関係諸行事に関する重要な文書

○社会体育関係諸行事に関する重要な文書

○寄贈図書に関する文書

○その他永久保存を要しない重要な文書

○各種団体育成に関する文書

○各種指導者養成に関する文書

○各種設備および施設の使用許可等に関する文書

○その他一年で廃棄するを適当としない文書

○その他軽易な文書


TITLE:東京都豊島区教育委員会事務局処務規則
DATE:2002/05/30 17:09